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走を含む)が入ることになる。代表の選出方法が選択できることから、この2つのカテゴリーの中間に新たに入ったのが<広域連合>ということになる。
3.広域連合
ここでは広域連合の設立経緯、制度の概略を簡単に見ておこう。
(1)制度成立の経緯と目的
第2次臨時行政調査会の答申(1986年)において分権の受け皿として弱小市町村の合併促進がいわれ、その後の新行革審の答申(1989年)でも、自治体規模の拡大方針は同じだが連合形態が提案された。その中で、?@地域中核都市、?A府県の県域を越えた広域的行政体制、?B広域化に必要な制度整備、および、農漁村地域の小規模町村における地域社会の機能維持・振興の観点から町村のあり方、?C大都市圏行政の体制整備が唱われた。府県レベルの広域行政として、府県連合、府県自主合併、通州制等が提案されたが、広域行政に関する中心はあくまで市町村レベルの検討にあったことはいうまでもない。
その後、第23次地方制度調査会の答申をへて、1994年には自治法と合併特例法がセットで改正され、自治法には中核市と広域連合が加えられ、合併特例法改正では市町村自主合併のために住民発意による合併協議会の設置が規定された。そして、地方分権推進委員会の1996年12月の第1次勧告では、第2章「新たな地方自治制度の枠組み課題」において、<市町村の規模と地方分権>として市町村に対する、?@規模や行財政能力に応じた段階的権限委譲、?A自主的合併の一層強力な推進、?B小規模市町村は中心都市による連携・支援、都道府県による補完・支援をあげている。そのあとに<広域行政の推進>として、一部事務組合、広域市町村圏、広域連合の役割が述べられている。
こうした一連の流れを見ると、やや大雑把ではあるが、分権の受け皿として合併促進を前提に、地域の拠点中心都市には政令市並の中核市の設立、中小都市には広域市町村圏の中核として合併、合併が困難であるが財政的には小規模な弱小市町村には主として広域連合の設置、という図式を描くことができる5)、
(2)広域連合制度の概略
広域連合は合併とともに、日常生活圏の広がりと高齢化や過疎過密化問題にともなう広

 

 

 

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